右質問する。

国会法第74条に定めのある国会議員が内閣に行う質問とその回答を紹介します。

「重度訪問介護の早急な見直しに関する質問主意書」 木村 英子君

第199回国会の目玉の一つ、第25回参議院議員通常選挙議席を獲得したれいわ新選組の2人の議員の取り扱いについて、木村 英子議員自らが質問を行っています。

 

 私は介護をつけないと地域では生きていけません。

 しかし今の重度訪問介護の制度では、経済活動は除外されています。

 参議院議院運営委員会理事会の協議により、私が国会議員として活動するのに必要な介護費用は、当面参議院で支出することになりました。

 当面の対応はこれで致し方ないとは思いますが、これは根本的には間違っていると私は考えます。

 なぜならば、介護保障は国が障害者全体に対してする義務があり、私が国会議員であろうとなかろうとなされなければいけないからです。 

 介護費用は、法律等を見直し、厚生労働省が責任をもって出すように至急すべきです。

 このまま参議院から介護費用が出されると、私は特例扱いになってしまいます。すべての障害者に就労や就学を権利として認め、公費で社会参加できるようにすべきです。
 法律では障害者の労働そのものは認められていますが、告示により、介護の必要な障害者の重度訪問介護を使っての労働は認められていません。 これは矛盾するのではないでしょうか。

 至急法律に沿った告示の見直しを行い、就学や就労の権利を保障するしくみを整えるべきと考えますが、それに対する納得のいく説明を求めます。 

 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/199/syuh/s199015.htm

 

 重度訪問介護は、仕事中は対象になっていない、国会での活動は、参議院で負担するようにとりあえず決まったけど、そういった特例だけじゃなくて制度全体を見直さないといけないんじゃないの?という質問。

 

 おっしゃる通りな質問のため、どういった回答がなされるのか気になっていたが、その回答がこちら

  お尋ねに関しては、重度訪問介護障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費については、個人の経済活動等に関する支援を公費で負担すべきか又は障害者を雇用する事業主等が合理的配慮として対応すべきか等の課題があるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護を行った場合には、支給されないこととなっている。
 政府としては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六月六日参議院厚生労働委員会)の十三において、「通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」とされていることを踏まえ、現在、厚生労働省において必要な検討を行っているところである。
 なお、文部科学省においては、教育・福祉・医療・労働分野等の関係機関の連携により特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するための支援などに取り組んでいる。

要約すると

「重度訪問介護の給付は仕事中には給付されないことになっているけど、今年の6月に仕事中の取り扱いを検討しろと国会で言われているから検討しているよ。」

文部科学省の所管している部分はきちんとやっているよ。」

 

当たり障りのない答弁となっていますが、れいわ新選組の2人の議員が当選したことで、ここら辺の制度は変わっていきそうな気がします。